国土交通省は9月25日、2024年4月の改正建築物省エネ法の一部施行に向け、同法に基づく基本方針の他、「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度」および「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」に関する省令・告示を公布。併せて、両制度のガイドラインを公表した。
2024年4月から、建築物の販売・賃貸を行う事業者は、新築建築物の販売・賃貸の際には、告示で定める所定のラベルを用いて省エネ性能を表示することが必要となる。今般公布する告示では、表示すべき事項および表示方法、その他遵守すべき事項について規定。ガイドラインでは、制度の詳細や実務上の留意点を解説している。